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放課後子ども教室推進事業(※沖縄県子どもの居場所づくり推進事業)
- 小学校入学
- 小学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動の取組を実施し、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)づくりを推進します。「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」の一つとして実施しています。
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子ども会育成連絡協議会
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域子ども会リーダー及びジュニアリーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、地域への人材派遣、福祉活動、情報発信、県内外の子ども会との交歓・交流会等を毎年実施しています。
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児童館・児童センター
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 不登校
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
児童館は、児童福祉法第40条による児童福祉施設です。屋内型の児童厚生施設(他に屋外型の児童遊園あり)であり、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としています。 児童館は、子どもたちに遊びを保障します。遊びは、子どもの人格的発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、遊びのもつ教育効果は他で補うことができないと言われています。子どもたちは遊びを通して考え、決断し、行動し、責任をもつという自主性・社会性・創造性を身につけます。換言すれば、教育の中でも注目されている「自立」の要素が、遊びの要素に含まれているのです。 児童館は、子ども一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立していくことができるよう、専門職員(児童厚生員)が支援します。 また、子どもの生活が安定する環境が整備されるためには大人の理解と協力が不可欠であり、親のグループやジュニアボランティアを育成するとともに、諸機関や団体との連携を図る中で、子どもや子育てにやさしい総合的な福祉の町づくりを目指します。 子育て家庭の子どもたちが安定した放課後を過ごせるように、登録制で毎日学校から直接来館する放課後児童クラブや、育児不安に陥りがちな子育て中の母親を支援する午前中の幼児クラブ活動などは、親への支援活動ともなっています。 また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な問題の早期発見の場としても期待されるなど、家庭や学校、児童相談所と連携し、子どもを支援する活動も増加しています。 「遊びの施設」として根づいてきた児童館は、いま、子どもの最善の利益を保障する地域福祉活動の拠点施設として、福祉的機能を発揮するよう求められています。
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ことば・発達相談
- 乳児
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- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
お子さんの発達(ことばや行動)が心配なときに、個別に相談して、発達に応じた助言を受けられます。発達相談員(心理士)等が相談に応じます。 心理士等は、おうちでの様子をお聞きしながら、積み木やおもちゃを使って、お子様の遊びの様子や人とのやり取りの様子を確認。お子様のよりよい成長に必要なことを一緒に考えます。
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「発達障がい」に関する相談
- 乳児
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- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
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- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
発達障がいの原因は未だ明らかにされていません。しかし、周囲の環境(育て方、教育方法、友人関係など)が直接の原因ではなく、脳の問題であると考えられています。 〇早い段階での支援が大切です! 発達障がいを抱える方は、周囲から行動を理解されず、「変わっている」という印象を持たれることがあります。 幼少期に適切な支援を受けることで、社会性コミュニケーション能力が育ち集団生活においても困難さが軽減され、その子らしく育っていくことができます。また、不登校やひきこもり等の二次障害を予防することにもつながります。さらにライフステージに応じた切れ目のない支援を受けることで、本人成長を促し、家族や周囲が本人への理解を深め、発達障がいと向き合いながら生活することができます。 〇発達障がいと診断されたときはどうしたらいいの? 発達障がいは行動によって診断が下されるものであり、個人の特性です。よって、”治す”というよりも、本人、周囲や家族がどのように発達障がいと付き合っていくか、を考えていくことが重要になります。 一人一人が、その人なりの発達を促していくために、個人の特性に合わせた適切な支援を受けることが大切です。そうすることで、コミュニケーション力の向上や、社会的なスキルを身に着けることができます。また、必要に応じて福祉サービスを受けることも可能です。それらを組み合わせることで、当事者の方のみでなく、家族や周囲の方々の、生活負担や生きにくさが軽減されることも考えられます。 〇まずは、ご相談を! 発達障がいの診断を受けるためには、専門医のいる医療機関を受診することが必要です。しかし、困ったときの第一歩として「沖縄市こども発達支援センター」でも相談を受け付けています。本人や家族だけで悩みを抱えるのではなく、お子さんの発達が気になる時にはお気軽にご相談ください。
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療育手帳
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 低所得
- 医療費
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 医療的ケア
- 放課後
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 移動
児童相談所または沖縄県知的障害者更生相談所が知的障がいの判定を行うことにより、様々なサービスを受けやすくすることを目的としたものです。
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児童発達支援
- 乳児
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- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 居場所
- 子どもに障がいがある場合
児童発達支援センターや児童発達支援事業所に通って、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 原則として利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得応じて1カ月当たりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし。)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の自己負担があります。
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放課後等デイサービス
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 居場所
- 子どもに障がいがある場合
通学中の障がい児が、授業の終了後、または休日にサービスを提供する事業所などに通って、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。 原則として利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得応じて1カ月当たりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし。)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の自己負担があります。
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医療型児童発達支援
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- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
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- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 子どもに障がいがある場合
上肢、下肢または体幹に昨日障がいのある児童が、医療型児童発達支援センターなどに通い、児童発達支援および治療を行います。 原則として利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得応じて1カ月当たりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし。)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の自己負担があります。
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サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
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- 小学校
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- 高校入学
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- 発達障害
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- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 相談
- 子どもに障がいがある場合
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害児者の自立した生活を支え、障害児者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 障害福祉サービス等を申請した障害児者について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービスの評価(モニタリング)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。
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