更新日:2022年12月08日

【沖縄市】
医療型児童発達支援
障害のある子どもたちが、生活しているそれぞれの地域で、必要な支援を受けることができます。
- 概要
上肢、下肢または体幹に昨日障がいのある児童が、医療型児童発達支援センターなどに通い、児童発達支援および治療を行います。 原則として利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得応じて1カ月当たりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし。)また、利用するサービスによっては、食費や光熱水費等の自己負担があります。
- 対象者
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要であると認められた障がい児
- 申請方法
沖縄市障がい福祉課にて申請。 申請後、役所の調査員がご自宅を訪問し、保護者ご同席のもと児童の面接調査を行います。 その後、障がい児支援利用計画案を市役所に提出。(計画書は障がい児事業所と契約し、作成を依頼します。) 調査・審査が行われ、受給者証の給付が決定されます。交付後、受給者証を持って児童発達支援施設と契約手続きをしてください。 ※必要な書類は市区町村によって異なるため、事前にご確認ください。
- 問合せ窓口
障がい福祉課
- 電話番号
098-939-1212
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