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傷病手当金
- 就労
- 医療費
- 医療健康
- 5 家庭の状況などが変化した場合
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
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国民健康保険加入の手続き(保険証交付の申請)
- 妊娠
- 出産
職場の健康保険加入者やその被扶養者、または生活保護を受けている者以外は、国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険は、病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われるとても重要な制度です。 入院や手術などで高額な医療費用が必要になったとき、事故や病気で障害を負ったとき、この健康保険に加入していなければ、必要な医療を受けることが難しくなります。 被保険者が出産した際には、出産育児一時金42万円が支給されます。支給を受ける方は、職場等の健康保険、または国民健康保険の加入が必要です。
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妊娠高血圧症候群等療養援護費
- 妊娠
<妊娠高血圧症候群とは> 妊娠した時に、妊娠前にはなかった様々な異常が起こることがあります。この病気は、妊婦さん約20人に1人の割合で起こります。妊娠32週以降に発症することが多いのですが、早発型と呼ばれる妊娠32週未満で発症した場合、重症化しやすく注意が必要です。 妊娠高血圧症候群等にかかり7日以上入院した妊産婦に対し、妊娠高血圧症候群等療養援護費支給対象認定基準に該当する者についてその療養に要する費用の一部を所得に応じて支給します。 なお、援護費は入院期間が21日を超える場合は21日を限度とします。
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助産施設入所制度
- 妊娠
- 出産
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産ができない場合に、その世帯の所得に応じて、入院分娩に要する費用の一部を公費で負担します。
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出産費貸付制度
- 出産
出産育児一時金は「出産後」に受け取るのが原則となっている給付です。しかし、出産には手術費以外にも、その前段階から何かと費用が掛かってくるものです。 こうした負担を軽減するために、後に支給される予定の出産育児一時金の一部を「前借り」することもできます。これは「出産費貸付制度」と呼ばれる制度で、その対象者は出産育児一時金の受給資格があり、なおかつ出産予定日の1ヶ月以内である方となります。 前借りできる貸付金の限度額は、出産育児一時金支給見込額の8割までで利息はありません。
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出産育児一時金支給制度(国民健康保険加入の場合)
- 出産
国民健康保険加入者が出産した場合、出産した方(母親)の属する世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。 分娩される医療機関で、直接支払い制度を利用する同意書を記入した方については、一時金の範囲内で、国民健康保険から医療機関へ分娩費用等が直接支払われます。 分娩費用等が一時金の額に満たない場合は、国民健康保険課で差額の現金支給の申請が可能です。
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高額療養費の払い戻し(国民健康保険加入の場合)
- 出産
病院や薬局などの医療機関で負担した額を月ごとに合算し、所定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。 しかし「切迫早産」や「帝王切開」など、トラブルで治療を受けたときは、保険が適応されます。
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国民健康保険加入の手続き(保険証の申請)
- 出産
自営業など国民健康保険に加入している方は、子の国民健康保険加入の申請が必要です。生まれた子の氏名が載った保険証を新たに交付されます。 ※ サラリーマンなどその他の社会保険(健康保険)に加入している方で、生まれた子供が、会社の社会保険の扶養に入る場合は、勤務先の保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)へ問い合わせ、別途加入手続きをしてください。通常、社会保険加入者は役所で、「出生届受理証明書」を発行してもらい、勤め先の総務部や人事部に提出し、手続きを進めることになります。
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養育支援訪問事業
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 家庭の孤立
育児の支援が必要でありながら身内や近隣からの支援が得られにくい家庭など、特に支援が必要と判断された家庭を、助産師や保健師、家庭支援員が訪問し、育児や家事を手伝い、関係機関と連携して支える制度です。
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保育園
- 乳児
- 保育園
支給認定を受けた子どもについて、認定の種類により、教育・保育施設において、教育または保育をうけることができる。
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