更新日:2022年12月08日

【名護市】
出産育児一時金支給制度(国民健康保険加入の場合)
国民健康保険加入者が出産した場合、出産した方(母親)の属する世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。
- 概要
国民健康保険加入者が出産した場合、出産した方(母親)の属する世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。 分娩される医療機関で、直接支払い制度を利用する同意書を記入した方については、一時金の範囲内で、国民健康保険から医療機関へ分娩費用等が直接支払われます。 分娩費用等が一時金の額に満たない場合は、国民健康保険課で差額の現金支給の申請が可能です。
- 対象者
妊娠12週(85日)以上の出産。生産、死産は問いません。 【一時金の額】 〇妊娠12~21週の出産 ・・・40万4千円 〇妊娠22週以降の出産 ・・・42万円(※ただし、医療機関が「産科医療補償制度」に未加入の場合は40万4千円) 国民健康保険加入者は市役所(国民健康保険課)へ、手続き方法・必要な書類の確認を行なってください。
- 申請方法
〇分娩費用等が一時金の額に満たない場合は、国民健康保険課で差額の現金支給の申請が可能です。 【申請窓口】 国民健康保険課保険給付係 窓口 【申請に必要なもの】 ・申請書(出産届時に配布されます) ・分娩費用の明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関の場合は、その証明印があるもの) ・直接支払い制度の利用の同意書(医療機関にて記入したもの) ・世帯主の印鑑(ゴム印不可) ・窓口に来られる方の身分証、印鑑(ゴム印不可) ・世帯主名義の通帳またはキャッシュカード 〇分娩費用が一時金の額を超えた場合は、医療機関に差額を支払う必要があります。その場合「高額療養費制度」等で補える可能性があります。(一時金の申請は必要なし)
- 受付期間
出生届と同時の提出をお勧めします。 (出産日の翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。)
- その他
産まれたお子様が国民健康保険に加入する場合は、14日以内に加入手続きが必要です。
- 問合せ窓口
市民部 国民健康保険課
- 電話番号
0980-53-1212 内線156
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