更新日:2022年12月08日

【名護市】
高額療養費の払い戻し(国民健康保険加入の場合)
窓口負担した医療費が所定の金額を超えた場合、高額療養費として払い戻しが受けられる場合があります。
- 概要
病院や薬局などの医療機関で負担した額を月ごとに合算し、所定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。 しかし「切迫早産」や「帝王切開」など、トラブルで治療を受けたときは、保険が適応されます。
- 対象者
名護市国民健康保険に加入している方
- 申請方法
名護市国民健康保険に加入している方については、受診から5~6か月後頃に払い戻しについて申請の案内の通知をお送りします。 通知に従って申請をしていただくことで、払い戻しを受けることができます。
- 受付期間
申請の案内の通知が届いてから2年以内に申請をされないと払い戻しが受けられなくなります。
- その他
受診から6か月経過しても通知が届かない場合は、払い戻しの対象でない場合もありますので、国民健康保険課までお問い合わせください。 自己負担限度額は、同じ世帯の世帯員の所得によって決まります。未申告の場合は、自己負担限度額の判定ができず支給に影響が生じます。
- 問合せ窓口
市民部 国民健康保険課
- 電話番号
0980-53-1212 内線156
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