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スクールソーシャルワーカー
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
スクールソーシャルワーカーとは、子どもを取り巻く生活環境に焦点を当て、教育と福祉をつなぐ支援を行うために学校などに配置される専門職。 いじめや貧困、学校や家庭で、子どもが出会うさまざまな困難に対し、それぞれの関係を再構築、調整しながら「子どもの最善の利益」のために働きます。
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名護市幼保助成事業
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 就職
- 就労
- 生活保護
- 低所得
- 親の就労
1,認可保育施設及び市内の認可外保育施設、幼稚園に入所している児童(認可外保育施設に入所している児童については、子ども・子育て支援法に基づく『保育の必要性の認定』を受けた児童)に係る利用料等について保育施設等に対して助成金の交付を行なう 2,認可保育所・認定こども園に通う児童について、2号認定こどもに係る主食費及び1号認定こどもに係る給食費の助成を行う。
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保育園等入園世帯への教材費等補助
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 生活保護
- 経済的に困っている時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
日用品・文房具などの購入、行事参加費用などの一部を補助します。(入園前に購入したものも対象となります)
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認可外保育施設多子世帯負担軽減事業助成
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- 就労
- 親の就労
- 多子世帯
- 経済的に困っている時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
認可外保育施設を利用する際に、施設が徴収する保育料の一部または全部に相当する額を補助する。 ・市町村民税非課税世帯:第2子以降無料 ・市町村民税所得割額57,700円以下の世帯:第2子半額、第3子無料 ・市町村民税所得割額57,700円以上の世帯:就学前の子どものうち第2子半額、第3子無料
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一時預かり保育
- 乳児
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- 就職
- 就労
- 親の就労
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
一時預かりは、保護者のパート就労や疾病、出産、冠婚葬祭等の理由で一時的に保育ができないときに利用できるものです。保育園に入れなかった、急な用事が入って子供を預けたい、たまにはリフレッシュで一人でショッピングに行きたいなどの理由でも預けられます。 一時預かりでは生後6ヶ月から利用でき、市外に住んでいる場合でも特に必要と認められれば利用可能。 保護者のパートなどを理由とする非定型的保育サービスは週3日が限度、たまにはリフレッシュをしたいなどの指摘保育サービスは週1日が限度です。
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「発達障がい」に関する相談
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
発達障がいの原因は未だ明らかにされていません。しかし、周囲の環境(育て方、教育方法、友人関係など)が直接の原因ではなく、脳の問題であると考えられています。 〇早い段階での支援が大切です! 発達障がいを抱える方は、周囲から行動を理解されず、「変わっている」という印象を持たれることがあります。 幼少時に適切な支援を受けることがなかった場合、結果として、社会に上手く適応できず、不安や無力感が増大し、ひきこもり等の行動の問題を引き起こすことがあります(二次障がい)。そのため早期に支援を受けることや、本人、周囲や家族が状況理解をして、どのように発達障がいと向き合っていくかが重要になります。 〇発達障がいと診断されたときはどうしたらいいの? 発達障がいは行動によって診断が下されるものであり、個人の特性です。よって、”治す”というよりも、本人、周囲や家族がどのように発達障がいと付き合っていくか、を考えていくことが重要になります。 一人一人が、その人なりの発達を促していくために、個人の特性に合わせた適切な支援を受けることが大切です。そうすることで、コミュニケーション力の向上や、社会的なスキルを身に着けることができます。また、必要に応じて福祉サービスを受けることも可能です。それらを組み合わせることで、当事者の方のみでなく、家族や周囲の方々の、生活負担や生きにくさが軽減されることも考えられます。 〇まずは、ご相談を! 本人や家族だけで悩みを抱えるのではなく、お子さんの発達が気になる時にはお気軽にご相談ください。
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サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
- 乳児
- 幼児
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- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 医療費
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 相談
- 子どもに障がいがある場合
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害児者の自立した生活を支え、障害児者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 障害福祉サービス等を申請した障害児者について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給されます。
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日常生活用具の給付
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- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
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- 中年期
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- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けられます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの日常生活用具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
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「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の申請(国民健康保険加入の場合)
- 妊娠
- 出産
- 乳児
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- 特別支援学級
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- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
加入している健康保険にて、「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で事前に被保険者証と一緒に提示することで、医療費の窓口負担額が所定の金額(自己負担限度額)までとなります。
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傷病手当金
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 医療費
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
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