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障がい者地域活動支援センター
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- 相談
- 子どもに障がいがある場合
相談員が障がいを持つ方やその家族から生活上の問題・不安に関する相談を受け、助言を行い関係機関との連携調整、社会資源の活用など必要な支援を行います。
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障害年金
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- 親の就労
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- 医療費
- 医療健康
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- 学習障害
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- 子どもに障がいがある場合
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。 障害年金を受け取るには、年金の納付要件や障害の状態などの条件があります。 ※障害年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市役所にご相談ください。
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日常生活用具の給付
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- 子どもに障がいがある場合
障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けられます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの日常生活用具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
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日中一時支援事業
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- 子どもに障がいがある場合
日中活動の場を確保し、日常的に介護をしている家族の一時休息を目的としています。
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地域の学校や特別支援学校
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- 子どもに障がいがある場合
・県内の幼小中高及び特別支援学校においては、障害のある幼児児童生徒の障害の状態に応じ、個別の教育支援計画を作成・活用し、個に応じた支援や教育を行います。
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障がい児の教育と就学奨励費
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- 子どもに障がいがある場合
障害のある幼児、児童、生徒を対象に、特別支援学校、小・中学校の特別支援学級等へ就学する際に必要な経費の一部(給食費、教科書購入費、交通費など)を保護者等の負担能力の程度に応じて補助します。
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医療型児童発達支援
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- 子どもに障がいがある場合
障害のある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うことと併せて、治療を行うサービスです。 障害児の通所サービスは、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化され、医療型児童発達支援事業所で行われています。
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自立支援医療(育成医療)
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- 子どもに障がいがある場合
治療により改善が見込まれる疾患・障害に対する医療費の一部助成します。
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小児慢性特定疾患在宅患者に対する交通費の一部助成金
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- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
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就職・生活支援パーソナルサポートセンター
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- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
- 4 就職の悩みやDVに関すること
- 5 家庭の状況などが変化した場合
働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは相談窓口にご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
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