更新日:2022年12月08日

【南城市】
障害年金
ケガや病気が原因で生活や仕事が制限されるとき
- 概要
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。 障害年金を受け取るには、年金の納付要件や障害の状態などの条件があります。 ※障害年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市役所にご相談ください。
- 対象者
病気やケガによって生活や仕事などが制限される方。 「障害基礎年金」・・・病気やケガの初診日が、国民年金加入中・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方。(初診日が20歳前の方が年金を請求できるのは20歳になってから) 「障害厚生年金」・・・病気やケガの初診日が、厚生年金保険の被保険者である方
- 申請方法
年金事務所窓口または市役所窓口へお問い合わせください。 (市役所窓口は「障害基礎年金」のみ)
- 受付期間
随時
- 問合せ窓口
①国保年金課 ②日本年金機構浦添年金事務所
- 電話番号
①098-917-5327 ②098-877-0343
- メールまたは問い合わせフォーム
kokuho@city.nanjo.okinawa.jp
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。