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民生委員・児童委員
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民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱されており、行政機関と協力しながら、地域での福祉活動や健全な児童を育てるために活動しています。活動のモットーは「相手の人格の尊重」と「秘密の厳守」です。 「困った」と思ったら、一人で悩まずご相談ください。同じ市民の立場として相談にのり、関係する行政機関と連携して問題解決に務めます。
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病児・病後児保育
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- 特別支援学校
- 特別支援学級
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児童が病気のため、保育園、学校等に通えなくなり、かつ保護者の就労などで家庭で育児を受けられない時に一時的に預かる。
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子ども医療費助成制度
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保護者が支払った子どもの医療費(保険診療による自己 負担分)を助成します。市区町村によって、対象となる年齢や助成の内容、助成の仕方などが異なります。 ただし健康保険に加入していることが条件ですので、生まれたらすぐ健康保険加入の手続きをしましょう。
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スクールソーシャルワーカー
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スクールソーシャルワーカーとは、子どもを取り巻く生活環境に焦点を当て、教育と福祉をつなぐ支援を行うために学校などに配置される専門職。 いじめや貧困、学校や家庭で、子どもが出会うさまざまな困難に対し、それぞれの関係を再構築、調整しながら「子どもの最善の利益」のために働きます。
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スクールカウンセラー
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スクールカウンセラーは、子どもを取り巻く困難な状況に、心理の専門家として、子どもの保護者の悩みを聞き、教員等と異なる立場とから、カウンセリング、助言・援助を行います。 スクールカウンセラーには、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員などの専門職がその任にあたります。
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就学援助
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- 生活保護
経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒を対象に、学用品費、学校給食費など、学校生活にかかる費用の一部を援助する制度です。 【費目】 学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学用品費 修学旅行費 校外活動費 学校給食費
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公立幼稚園
- 幼稚園
支給認定を受けた子どもについて、認定の種類により、教育・保育施設において、教育または保育をうけることができる。
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子ども会育成連絡協議会
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- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域子ども会リーダー及びジュニアリーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、地域への人材派遣、福祉活動、情報発信、県内外の子ども会との交歓・交流会等を毎年実施しています。
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児童館・児童センター
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- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
児童館は、児童福祉法第40条による児童福祉施設です。屋内型の児童厚生施設であり、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としています。
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ことば・発達相談
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- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 子どもに障がいがある場合
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
お子さんの発達(ことばや行動)が心配なときに、個別に相談して、発達に応じた助言を受けられます。発達相談員(心理士)、保健師が相談に応じます。
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