更新日:2022年12月08日

【南城市】
日常生活用具の給付
- 概要
障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けられます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの日常生活用具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
- 対象者
障害部位や等級、身体の状態によって、対象となる用具が異なります。 ※障害名・障害等級により交付が受けられない場合もあります。 ※購入前の事前申請に限ります。
- 申請方法
① 障害者手帳 ② 認印(窓口申請者) ③ 見積書(南城市契約業者より希望商品の「見積書」を取得) ※南城市契約事業者については事前にご確認お願いします。 ④ 本人確認書類(窓口申請者の免許証等) ⑤ お子さんが特別児童扶養手当を受けているときは下記のいずれかの書類 特別児童扶養手当の証書の写し、手当が振り込まれている通帳の写し ※提出対象期間については事前にお問い合わせください。 ⑥他市町村から転入されてきた方のみ 両親それぞれの所得課税証明書 ※提出対象期間については事前にお問い合わせください。 ⑧住宅改修の場合のみ 家の間取図または改修前の写真(改修予定場所の状況を記載したもの)
- 問合せ窓口
生きがい推進課
- 電話番号
098-917-5341
- メールまたは問い合わせフォーム
ikigai@city.nanjo.okinawa.jp
- 関連リンク
南城市公式Webサイト:( http://www.city.nanjo.okinawa.jp/life/welfare/post-151.html )
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