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助産施設入所制度
- 妊娠
- 出産
助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産をうけることができない妊産婦が希望により入院し、助産を受けることができる施設です。
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養育支援訪問事業
- 妊娠
- 出産
- 乳児
児童の養育について支援が必要である家庭へ訪問を実施し、安定した児童の養育が可能となるように相談支援を行う。
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地域子育て支援センター(地域子育て支援拠点事業)
- 乳児
- 幼児
0~5歳までの子どもと保護者等が一緒に保育所等の園庭や園内で遊ぶことで、保護者交流を図るとともに、保育士等へ育児の悩みを相談できます。
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保育所等
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
支給認定を受けた子どもについて、認定の種類により、教育・保育施設において、教育または保育をうけることができる。
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認定子ども園
- 乳児
- 保育園
幼稚園と保育所の両方の特性をあわせ持っている施設。就学前の子どもに幼児教育及び保育を提供する機能と地域のおける子育て支援を行う機能の双方を備えています。 <サービスの類型> 認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがあります。なお、認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけは失いません。 "幼保連携型認定こども園" 幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。 "幼稚園型" 認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ。 "保育園型" 認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。 "地方裁量型" 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
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小規模保育事業
- 乳児
- 保育園
3号支給認定を受けた子ども(0~2歳児)について、小規模保育施設において保育をうけることができる。
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認可外保育施設
認可外保育施設とは、児童福祉法第50条の2に規定する、都道府県や市町村認可を受けていない保育施設や小規模保育事業等の総称です(認可を受けていない「居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)」も含まれます。) ※ 現在では、市町村への「届出」が義務付けられています。
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認可外保育施設保育料負担軽減
待機児童となった所得要件を満たすひとり親家庭等の子どもの認可外保育施設利用料について、認可外保育施設が利用料を減免した場合、月額33,000円を上限にその減免相当額を市町村が補助します。
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一時預かり保育
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
「一時預かり保育」とは、保護者のパート就労や疾病、出産、冠婚葬祭等により一時的に家庭保育が困難な場合に保育する制度です。 一部の認可保育園でも行っていますが、各認可園ごとに料金・時間等が異なります。認可保育園の料金・時間等詳細・申し込みについては直接各認可保育園にお問い合わせください。
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放課後児童クラブ(学童保育)
- 小学校入学
- 小学校
児童福祉法の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学就労等により、昼間、家に保護者のいない小学生に対し、放課後の時間、安全に過ごせるよう、放課後児童クラブが地域で組織され、遊びを主とする児童健全育成事業を行っています。 具体的には ・放課後の子どもたちの健康管理、情緒の安定 ・放課後の子どもたちの安全確認、来所帰宅時の安全確保 ・遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと ・連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換 ・放課後の子どもたちの遊びの活動状況の把握 ・遊びの活動への意欲と態度の形成 ・家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 を行います、
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