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出産育児一時金支給制度(国民健康保険加入の場合)
- 出産
国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金42万円(産科医療補償制度対象分娩の場合)が支給されます。 ※産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した方は40万4千円(令和4年1月1日以降は40万8千円)の支給となります。
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高額療養費制度
- 出産
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が、暦月で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
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出生届
- 出産
生まれた日を含めて14日以内に、市役所担当窓口に届けてください。
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国民健康保険加入の手続き(保険証の申請)
- 出産
自営業など国民健康保険に加入している方は、子の国民健康保険加入の届出が必要です。 ※職場の健康保険に加入している方で、生まれた子どもを被扶養者に入れる場合は、勤務先へお問い合わせください。
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児童手当
- 出産
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
中学校修了までの子を養育している方に支給される手当です。 健やかな成長を支えるためで、現在の支給額は月1万~1万5千円(所得制限あり)。費用は、国と自治体などが分担しています。 父母が子どもの養育をせず生計も別にしている場合は現在子どもの養育をしている親族や、児童養護施設の設置者が支給の対象になります。 <支給額> 0歳から3歳(3歳になった誕生月まで) 15,000円 3歳から小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円 3歳から小学校終了まで(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 所得制限額以上である世帯(児童1人あたり一律) 5,000円 ※児童手当支給額決定における第3子 児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
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低出生体重児連絡票
- 出産
- 乳児
低体重児の届出をすることにより、町が未熟児の出生を速やかに把握し、早期に適切な養育が行われるよう支援を行うもので、お子さんの出生時の体重が2,500g未満の場合、母子保健法により届出が義務づけられています。 該当になられる場合は、出生後のなるべく早い時期に届出をしてください。
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未熟児養育医療給付については、なるべくお早めに窓口へお問合せ下さい。
- 出産
- 乳児
母子保健法第20条の規定に基づく養育医療の給付。
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乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
- 乳児
生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問して、子育てに関する情報をお届けし、子育ての様子やお困りごとなどをお聞きします。
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助産師訪問(妊産婦・新生児訪問指導)
- 妊娠
- 出産
- 乳児
生後28日以内の赤ちゃんがいる家庭への支援制度。助産師や保健師が訪問し、赤ちゃんの体重測定や母乳育児支援などの 子育て相談に応じます。
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養育支援訪問事業(養育支援訪問事業)
- 妊娠
- 出産
- 乳児
育児の支援が必要でありながら身内や近隣からの支援が得られにくい家庭など、特に支援が必要と判断された家庭を、保健相談専門員、家庭支援員(ヘルパー)が訪問し、育児や家事を手伝い、関係機関と連携して支える制度です。
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