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放課後等デイサービス
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- 子どもに障がいがある場合
心身の成長や発達に心配のある就学中(小学生から高校生まで)の子どもが対象となります。 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進やその他必要な支援を行い、学校と協力してお子様の自立を促すとともに、放課後等の居場所を提供します。 個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者、指導員らが療育にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士などが在籍していることもあるため、専門的な療育を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。 自己負担額は障害児通所支援サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ちなみに通所受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
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医療型児童発達支援
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- 子どもに障がいがある場合
肢体不自由(上肢、下肢または体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練や医学的管理下での治療が必要な障がい児が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練やその他必要な治療を行います。 自己負担額は福祉サービス費用の自己負担分として、障害児通所支援サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 (※医療型児童発達支援事業所にて医療サービスを受けた際には、福祉サービス費用の自己負担分とは別に所得に応じて設定された肢体不自由児通所医療の負担上限月額内で自己負担が生じます。)
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サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
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- 相談
- 子どもに障がいがある場合
相談支援専門員が障がい児・者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、定期的に居宅等を訪問し、サービス等利用計画(案)や障害児支援利用計画(案)の作成、サービス提供事業所との調整などの支援を行います。 計画作成にあたり、利用者が負担する費用は基本的にありません。市が計画を作成した事業者に報酬を支払います。セルフプランの場合には、報酬は支払われません。
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就学相談
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- 相談
- 子どもに障がいがある場合
小学校入学に向けて、発達や心身の状態に、特別な配慮が必要な子どもたちへの支援、入学先等の相談です。
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特別児童扶養手当
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- 子どもに障がいがある場合
身体や精神に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養している父母又は養育者に支給します。
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移動支援事業(ガイドヘルパー)
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- 高齢期
- 知的障害
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- 移動
- 子どもに障がいがある場合
屋外での移動が困難な方に対して、ガイドヘルパー(付き添い)による社会参加や余暇活動の為の外出支援を行います。
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身体障害者手帳
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- 子どもに障がいがある場合
「身体障害者手帳」とは、都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。都道府県知事が指定する診断書・意見書で判定を行います。身体障害者手帳をもらうメリットとしては主に以下のようなものがあります。 ● 税金の控除・減免 ・所得税や住民税の控除 ・自動車税や自動車取得税の減免など ● 各交通機関の割引 ・高速道路、バスやタクシーなどの割引 ・飛行機や船舶の割引など ・鉄道運賃の割引 ● 公共料金の割引・減免 ・NHK受信料の減免 ・携帯電話料金の割引 ● レジャーの割引・減免 ● 各種制度への申請(特別児童扶養手当など) 減免や手当が受けられるか、支給額などは、身体障害者手帳に記載された障害の程度により異なります。制度は市町村によっても違いますので、詳しくは、市町村などの担当課へご相談ください。
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重度心身障害者(児)医療費助成
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- うつ
- 子どもに障がいがある場合
重度の心身障がい者(児)に対して、受給者が医療機関で診療を受けた場合に医療機関の窓口で支払った保険対象分の医療費の一部を助成
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障がい者等基幹相談支援センター
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- 相談
- 子どもに障がいがある場合
相談員が障がいを持つ方(児)やその家族から生活上の問題・不安に関する相談を受け、助言を行い関係機関との連携調整、社会資源の活用など必要な支援を行います。
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障害基礎年金
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- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
20歳前または国民年金加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。(受給要件があります。)
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