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障害厚生年金
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- 子どもに障がいがある場合
一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。(受給要件があります。)
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日常生活用具の給付
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- 子どもに障がいがある場合
障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けられます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの日常生活用具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
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日中一時支援事業
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- 子どもに障がいがある場合
日中活動の場を確保し、日常的に介護をしている家族の一時休息を目的としています。
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地域の学校や特別支援学校
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- 子どもに障がいがある場合
・県内の幼小中高及び特別支援学校においては、障害のある幼児児童生徒の障害の状態に応じ、個別の教育支援計画を作成・活用し、個に応じた支援や教育を行います。
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障がい児の教育と就学奨励費
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- 子どもに障がいがある場合
障害のある幼児、児童、生徒の就学に必要な経費の一部を補助します。 保護者等の世帯の収入状況等に基づき支弁区分(※)を決定し、次の就学のために必要な経費を支弁区分に応じて支給します。 ただし、幼児、児童、生徒が児童福祉施設等又は指定療育機関に入所又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている場合は、支給の対象にはなりません。 (1)教科用図書購入費 (2)学校給食費 (3)交通費 (4)寄宿舎居住に伴う経費 (5)修学旅行費 (6)学用品購入費 (※)支弁区分 Ⅰ段階(支給対象経費の全額を支給) Ⅱ段階(支給対象経費の半額を支給) *一部全額支給経費あり Ⅲ段階(高等部の教科用図書購入費、幼稚部・小学部・中学部・高等部(一部)の交通費は全額支給)
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保育所等訪問支援
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- 子どもに障がいがある場合
訪問支援員が保育所等(保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設、その他市町村が認めた施設)を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者をはじめ、訪問支援員が支援にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士、看護師などが在籍していることもあるため、専門的な支援を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。 自己負担額は障害児通所支援サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ちなみに通所受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
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自立支援医療(育成医療)
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- 身体障害
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- 子どもに障がいがある場合
18歳未満の身体障害のある児童に対し、指定育成医療機関における入院、手術、外来通院によりl、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
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自立支援医療( 精神通院医療)
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- 精神障害・メンタル
精神疾患の通院治療に係る費用の自己負担の一部について公費で支援します。 ただし、世帯の課税状況によって自己負担の上限月額が異なります。
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高額療養費制度
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- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
保険証を使用して医療機関等で診療を受けた時、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査し、各月ごとに計算し自己負担限度額を超えたときにその超過分を支給する制度です。
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医療費控除
- 不妊治療
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- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。※ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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