更新日:2022年12月08日

【うるま市】
保育所等訪問支援
訪問支援員が保育所等を訪問し、障がい児に対して、集団生活への適応のための支援を行います。
- 概要
訪問支援員が保育所等(保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設、その他市町村が認めた施設)を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者をはじめ、訪問支援員が支援にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士、看護師などが在籍していることもあるため、専門的な支援を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。 自己負担額は障害児通所支援サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ちなみに通所受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
- 対象者
保育所やその他の児童が集団生活を営む施設に通う児童であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた子どもです。 障害者手帳は持っていなくても利用可能です。児童相談所や市町村保健センター、医師などによって療育の必要性があると判断された場合には、通所受給者証を申請して通所することができます。
- 申請方法
市役所の担当窓口にサービス利用について相談し、所定の申請書やその他の申請に必要な書類を提出します。(必要書類やサービス利用までの流れついては、市役所担当部署にご確認をお願いします。)
- 問合せ窓口
障がい福祉課
- 電話番号
098-973-5452
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