更新日:2022年12月08日

【うるま市】
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
障害福祉サービスや障害児通所サービスを利用するにあたり必要なサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成を支援します。
- 概要
相談支援専門員が障がい児・者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、定期的に居宅等を訪問し、サービス等利用計画(案)や障害児支援利用計画(案)の作成、サービス提供事業所との調整などの支援を行います。 計画作成にあたり、利用者が負担する費用は基本的にありません。市が計画を作成した事業者に報酬を支払います。セルフプランの場合には、報酬は支払われません。
- 対象者
○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障がい者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障がい児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者
- 申請方法
市役所の担当窓口にサービス利用について相談し、所定の申請書やその他の申請に必要な書類を提出します。(必要書類やサービス利用までの流れついては、市役所担当部署にご確認をお願いします。) (※相談支援事業者に代わり、本人や家族等がセルフプランとして、自ら計画を作成することも可能です。)
- 問合せ窓口
障がい福祉課
- 電話番号
098-973-5452
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