更新日:2022年12月08日

【うるま市】
医療型児童発達支援
児童発達支援に加え、理学療法等の機能訓練や医学的管理下での治療が受けられます。
- 概要
肢体不自由(上肢、下肢または体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練や医学的管理下での治療が必要な障がい児が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練やその他必要な治療を行います。 自己負担額は福祉サービス費用の自己負担分として、障害児通所支援サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 (※医療型児童発達支援事業所にて医療サービスを受けた際には、福祉サービス費用の自己負担分とは別に所得に応じて設定された肢体不自由児通所医療の負担上限月額内で自己負担が生じます。)
- 対象者
肢体不自由(上肢、下肢または体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練や医学的管理下での支援が必要であると認められた障がい児
- 申請方法
市役所の担当窓口にサービス利用について相談し、所定の申請書やその他の申請に必要な書類を提出します。(必要書類やサービス利用までの流れついては、市役所担当部署にご確認をお願いします。)
- 問合せ窓口
障がい福祉課
- 電話番号
098-973-5452
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