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出生届
- 出産
生まれた日から14日以内に、担当窓口に届けてください。
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健康保険加入の手続き(保険証の申請)
- 出産
自営業など国民健康保険に加入している方は、子の国民健康保険加入の申請が必要です。生まれた子の氏名が載った保険証を新たに交付されます。 ※ サラリーマンなどその他の社会保険(健康保険)に加入している方で、生まれた子供が、会社の社会保険の扶養に入る場合は、勤務先の保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)へ問い合わせ、別途加入手続きをしてください。通常、社会保険加入者は役所で、「出生届受理証明書」を発行してもらい、勤め先の総務部や人事部に提出し、手続きを進めることになります。
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児童手当
- 出産
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
中学校修了までの子を養育している方に支給される手当です。 健やかな成長を支えるためで、現在の支給額は月1万~1万5千円(所得制限あり)。費用は、国と自治体などが分担しています。 父母が子どもの養育をせず生計も別にしている場合は現在子どもの養育をしている親族や、児童養護施設の設置者が支給の対象になります。 <支給額> 0歳から3歳(3歳になった誕生月まで) 15,000円 3歳から小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円 3歳から小学校終了まで(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 所得制限額以上である世帯(児童1人あたり一律) 5,000円 ※児童手当支給額決定における第3子 児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
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未熟児養育医療給付
- 出産
- 乳児
出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費にて負担する制度です。 医療費は世帯の所得課税額等に応じて、一部自己負担金が生じます。 ※必ず、お子様の入院中に申請を行ってください。(退院後は申請ができません。)
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乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
- 乳児
乳児がいるすべての家庭を訪問し、さまざまな不安や悩みを聞き,子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状態把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけます。 保健師、助産師、母子保健推進員などが伺います。
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乳児健診(前期・後期)・1歳6か月健診・3歳児健診、歯科健康診査
- 乳児
医師の診察や、保健師、栄養士、心理士等の相談、指導が受けられる集団健康診査を無料で実施しています。疾病や障害の発達にかかわる課題の早期発見、早期対応のチャンスになります、必ず受けましょう。
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予防接種
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
予防接種とは感染症に対する抵抗力をつくるため、ウイルスや細菌等が作り出す毒素の力を弱めたワクチンを体に注射することをいいます。 接種の時期については、各自治体窓口にご確認ください。 (下記に、一般的な目安を記載します。) BCG 生後5 ヶ月~ 1 歳の前日 ポリオ(小児まひ) 生後3 ヶ月~ 7 歳半の前日 DPT(ジフテリア・百日咳・破傷風混合) 生後3 ヶ月~ 7 歳半の前日 4種混合(ポリオ+DPT) 生後3 ヶ月~ 7 歳半の前日 DT(ジフテリア・破傷風混合) 11 歳~ 13 歳未満 MR(麻しん・風しん混合) 1 期:1歳~ 2 歳未満 2 期:小学校就学前の1 年間 3 期:中学1 年生相当 日本脳炎 1 期:6 ヶ月~ 7 歳半の前日 1 期追加:初回接種終了後おおむね1 年おいてから 2 期:9 歳~ 13 歳未満 ヒブ及び小児用肺炎球菌ワクチン 生後2 ヶ月~ 5 歳の前日 子宮頸がん 小学校6年生~高校1 年生相当 水痘 1 歳~ 3 歳未満(無い自治体もある)
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保育園
- 乳児
- 保育園
支給認定を受けた子どもについて、認定の種類により、教育・保育施設において、教育または保育をうけることができる。
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一時預かり保育
- 乳児
- 保育園
「一時預かり保育」とは、保護者のパート就労や疾病、出産、冠婚葬祭等により一時的に家庭保育が困難な場合に保育する制度です。 一部の認可保育園でも行っていますが、各認可園ごとに料金・時間等が異なります。認可保育園の料金・時間等詳細・申し込みについては直接各認可保育園にお問い合わせください。
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離婚後の手続き
- 出産
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 子どもがいる方で、子どもの親権者を母にする場合は、子どもを父の戸籍からはずす必要があります。まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から出された「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所に「入籍届」を出します。 さらに、役所で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きをしましょう。 仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなります。
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