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子どもの問題行動・非行についての相談 (児童相談所)
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児童相談所は児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。 本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。 秘密は守ります。また、相談は無料です。 相談には、児童福祉司・心理判定員・言語聴覚士・社会福祉士・医師などの専門スタッフが必要に応じて対応します。 あなたの相談に関わるすべてのスタッフが知恵を出し合い、子どもにとって一番よい支援方法を提案します。無理なく参加いただけるプログラムを提供したり、適切な助言を行います。
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育児や虐待についての相談 24時間電話受付 184番 (児童相談所)
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児童相談所は児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。 本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。 秘密は守ります。また、相談は無料です。 相談には、児童福祉司・心理判定員・言語聴覚士・社会福祉士・医師などの専門スタッフが必要に応じて対応します。 あなたの相談に関わるすべてのスタッフが知恵を出し合い、子どもにとって一番よい支援方法を提案します。無理なく参加いただけるプログラムを提供したり、適切な助言を行います。
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- 子どもに障がいがある場合
児童の慢性的な疾病のうち、厚生労働大臣が指定した特定のについて、その治療に要した医療費の一部または全額を公費負担する制度です。 公費負担の対象となるのは、指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関での治療に限られ、所得に応じた自己負担が生じます。
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小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付
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- 子どもに障がいがある場合
在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者小をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図るため、疾病の内容及び程度に応じ、日常生活用具給付を受けることが出来ます。
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特定医療費(指定難病)医療費の公費負担
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- 子どもに障がいがある場合
「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」に基き、国の定めた指定難病にかかる医療費の一部を公費負担し、患者の経済的負担を軽減する制度です。 《医療》 1. 診察 2. 薬剤の支給 3. 医学的処置、手術及びその他の治療 4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 《介護》 1. 訪問看護 2. 訪問リハビリテーション 3. 居宅療養管理指導 4. 介護療養 5. 介護予防訪問看護 6. 介護予防訪問リハビリテーション 7. 介護予防居宅療養管理指導 ※介護老人保健(または福祉)施設等の保健医療機関ではない施設では使えません。 また、通所リハビリ、短期入所療養看護やホームヘルプサービス、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護などの 福祉系サービスは対象となりません。 ※保険が適用されないもの(文書料、差額室料、補装具など)については対象となりません。
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医療費控除
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1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。※ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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傷病手当金
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- 5 家庭の状況などが変化した場合
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
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国民健康保険加入の手続き(保険証交付の申請)
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- 出産
職場の健康保険加入者やその被扶養者、または生活保護を受けている者以外は、国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険は、病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われるとても重要な制度です。 入院や手術などで高額な医療費用が必要になったとき、事故や病気で障害を負ったとき、この健康保険に加入していなければ、必要な医療を受けることが難しくなります。 被保険者が出産した際には、出産育児一時金42万円が支給されます。支給を受ける方は、企業等の健康保険、または国民健康保険の加入が必要です。
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妊娠の届出
- 妊娠
- 出産
妊娠に気づいたら、お住まいの市町村の窓口にできるだけ早く妊娠の届出を行ってください。 窓口では、親子健康手帳(母子健康手帳)の交付とともに、妊婦健診を公費の補助で受けられる受診券や、保健師等による相談、母親学級・両親学級の紹介、各種の情報提供などを受けることができます。 親子健康手帳(母子健康手帳)は,妊娠時の経過,出産の状態,生まれたお子さんの発育経過などを記録するものです。また、妊娠や育児についての情報や医療制度なども載っていて、さまざまな支援を受ける際にも提示が必要となります。 分娩前後に帰省するなど、住所地以外で過こす場合は、その旨住所地及び帰省地の市区町村の母子保健担当に連絡し、母子保健サービスの説明を受けましょう。 この手帳は、お子さんの健康を守ると同時に母親自身を守るためにも、たいへん重要なものです。
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