条件を選択して検索
-
国民健康保険加入の手続き(保険証交付の申請)
- 妊娠
- 出産
職場の健康保険加入者やその被扶養者、または生活保護を受けている者以外は、国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険は、病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われるとても重要な制度です。 入院や手術などで高額な医療費用が必要になったとき、事故や病気で障害を負ったとき、この健康保険に加入していなければ、必要な医療を受けることが難しくなります。 被保険者が出産した際には、出産育児一時金42万円が支給されます。支給を受ける方は、企業等の健康保険、または国民健康保険の加入が必要です。
-
子ども会育成連絡協議会
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域子ども会リーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、情報発信、県内外の子ども会との交流会を毎年実施しています。
-
市町村が運営している奨学金
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 学費
- 経済的に困っている時
- 高校進学にかかる費用と奨学金や福祉の制度
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
経済的な理由により修学困難な生徒・学生に対して奨学金制度をもうけている市町村(育英会等)があります。
-
児童館
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 不登校
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
児童館は、児童福祉法第40条による児童福祉施設です。屋内型の児童厚生施設(他に屋外型の児童遊園あり)であり、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としています。 児童館は、子どもたちに遊びを保障します。遊びは、子どもの人格的発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、遊びのもつ教育効果は他で補うことができないと言われています。子どもたちは遊びを通して考え、決断し、行動し、責任をもつという自主性・社会性・創造性を身につけます。換言すれば、教育の中でも注目されている「自立」の要素が、遊びの要素に含まれているのです。 児童館は、子ども一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立していくことができるよう、専門職員(児童厚生員)が支援します。 また、子どもの生活が安定する環境が整備されるためには大人の理解と協力が不可欠であり、親のグループやジュニアボランティアを育成するとともに、諸機関や団体との連携を図る中で、子どもや子育てにやさしい総合的な福祉の町づくりを目指します。 また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な問題の早期発見の場としても期待されるなど、家庭や学校、児童相談所と連携し、子どもを支援する活動も増加しています。 「遊びの施設」として根づいてきた児童館は、いま、子どもの最善の利益を保障する地域福祉活動の拠点施設として、福祉的機能を発揮するよう求められています。
-
児童手当
- 出産
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
中学校修了までの子を養育している方に支給される手当です。 子どもの健やかな成長に資することを目的としており、現在の支給額は月5千円~1万5千円となっています。費用は、国と地方、事業主が分担しています。 父母が子どもの養育をせず生計も別にしている場合は現在子どもの養育をしている親族や、児童養護施設の設置者が支給の対象になります。 <支給額> 0歳から3歳(3歳になった誕生月まで) 15,000円 3歳から小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円 3歳から小学校終了まで(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 所得制限額以上である世帯(児童1人あたり一律) 5,000円 ※令和4年6月分の手当より所得上限限度額以上の世帯は不支給となります。 ※児童手当支給額決定における第3子 児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
-
児童相談窓口
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 養育困難
- 発達障害
- 身体障害
- 不登校
- 非行
- 虐待
- 相談
たとえば ・まだ、しゃべらない ・親のいうことがわからないみたい ・発達が遅れているんじゃないかしら ・身体に障害がある など、子どもの発達に関する悩み、心身に障害がある子どもさんに関する相談に応じています。 2 障がい相談 ・肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談 ・盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談 ・重症心身障害児に関す相談 ・知的障害児にかんする相談 ・自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈するアスペルガー症候群、学習障害や注意欠陥多動性障害等発達傷害、その他の広汎性発達障害等の児童に関する相談
-
児童相談窓口
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 養育困難
- 発達障害
- 身体障害
- 不登校
- 非行
- 虐待
- 相談
たとえば ・夜遊びをする 、たびたび外泊する ・万引きで補導された 、家の金を持ち出す ・学校に行かない 、親に暴力を振るうようになった ・シンナーを吸っている など、非行に関する相談に応じています。 3 非行相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等ぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙などの問題行動のある子どもに関する相談
-
児童相談窓口
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 養育困難
- 発達障害
- 身体障害
- 不登校
- 非行
- 虐待
- 相談
たとえば ・友だちと遊ばないみたい ・落ち着きがない 、爪をかむ 、わがままで乱暴だ 、嘘をつくようになった ・お漏らしをする 、指しゃぶりが止まらない ・学校、保育園に行きたがらない など、子どもの性格や行動に関する相談、ひきこもり、不登校に関する相談に応じています。 4 育成相談 子どもの人格の発達上問題となる「不登校」「反抗」「友達と遊べない」「落ち着きがない」「内気」「緘黙」「不活発」「家庭内暴力」「生活習慣の著しい逸脱」等、性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談
-
児童相談窓口
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 養育困難
- 発達障害
- 身体障害
- 不登校
- 非行
- 虐待
- 相談
たとえば ・近所で、毎晩、子どもがひどく泣いている ・体にアザがいっぱいできている園児がいる ・夜遅くまで遊んでいて、家に帰りたがらない ・保護者が家にいない 、子どもだけのようだ ・いけないと分かっていても、どうしても我が子を殴ってしまう など、虐待に関する通報、相談に応じています。 ※夜間・休日であっても、24時間電話受付をしています。
-
児童発達支援(児童デイサービス)
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 居場所
- 子どもに障がいがある場合
心身の成長や発達に心配のある就学前の子どもが対象となります。個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者をはじめ、指導員や保育士が療育にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士などが在籍していることもあるため、専門的な療育を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。 自己負担額は障害福祉サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ちなみに障害福祉サービス受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
- 全てのPDFをダウンロード(8699 件)