更新日:2022年12月08日

【中城村】
児童手当
0歳児から中学生までの子どものいる家庭への給付
- 概要
中学校修了までの子を養育している方に支給される手当です。 子どもの健やかな成長に資することを目的としており、現在の支給額は月5千円~1万5千円となっています。費用は、国と地方、事業主が分担しています。 父母が子どもの養育をせず生計も別にしている場合は現在子どもの養育をしている親族や、児童養護施設の設置者が支給の対象になります。 <支給額> 0歳から3歳(3歳になった誕生月まで) 15,000円 3歳から小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円 3歳から小学校終了まで(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 所得制限額以上である世帯(児童1人あたり一律) 5,000円 ※令和4年6月分の手当より所得上限限度額以上の世帯は不支給となります。 ※児童手当支給額決定における第3子 児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
- 対象者
中学校終了前までの児童を監護し、かつ生計を同じくする保護者、又は養育者であり日本国内に住所を有する者。
- 申請方法
必要なもの: 1.普通預金通帳(受給者名義) 2.健康保険証 3. マイナンバーカードがわかるもの 4..養育者が外国籍の人の場合は、外国人登録証
- 受付期間
児童手当は申請をしないと受給できません。 申請した翌月分からの支給となり、さかのぼって支給することはできません。(15日特例を除く) 生まれた日や他市区町村から転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月であっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば申請月から支給できます。
- その他
これまで毎年提出してもらっていた現況届は、令和4年度以降は原則廃止となります。 また所得上限限度額が設けられ、年収1,200万円以上(扶養3人)の受給者については令和4年6月分以降手当の受給はできなくなりなす。
- 問合せ窓口
こども課
- 電話番号
098-895-2271 内線184
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