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カミカミ(離乳食)教室
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 生活保護
- 低所得
- ひとり親
- 若年出産
- 離婚
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- 妊娠がわかったら
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
生後3か月から8か月くらいの子を持つ保護者に対して、離乳食教室を開催しています。
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保育料の減免
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 生活保護
- 低所得
- 親の就労
- ひとり親
- 離婚
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 経済的に困っている時
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- 妊娠がわかったら
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
下記に当てはまる場合、保育料が減免になることがあります。 ・第2子以降 ・ひとり親世帯 ・生活保護 ・在宅障がい者(児)のいる世帯
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町立幼稚園
- 幼児
- 幼稚園
3~5歳の幼稚園利用料を無償化(実費徴収分:行事費、食材費等は含まない。)
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預かり保育
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 就職
- 就労
- 親の就労
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
保護者の病気やケガ・入院・看護・冠婚葬祭等で緊急に一時的に家庭での保育が難しい場合、あた育児疲れ等の私的な理由で育児に困った時保育します。
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町立幼稚園
- 幼児
- 幼稚園
- 親の就労
保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え利用実態に応じて無償化(実費徴収分:行事費、食材費等は含まない。)
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給食費補助または免除
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 経済的に困っている時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
こども園等に通園している保育を必要としない1号認定児の世帯のうち、低所得者世帯に対し、給食費の一部補助を行う。
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放課後子ども教室推進事業(※沖縄県子どもの居場所づくり推進事業)
- 小学校入学
- 小学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動の取組を実施し、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)づくりを推進します。「地域学校協働活動」と連携して「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」の一つとして実施しています。
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子ども会育成連絡協議会
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域子ども会リーダー及びジュニアリーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、地域への人材派遣、福祉活動、情報発信、県内外の子ども会との交歓・交流会等を毎年実施しています。
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のびのび発達相談
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
ことばの発達のゆっくりなお子さん、集団にうまくなじめない、同年齢と比べて幼い気がする等、発達相談員が個別でご相談に応じます。(月2回、午前・午後半日、上限3名の予約制です)
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「発達障害」に関する相談
- 乳児
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- 大学専門学校入学
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- 発達障害
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- 学力不足
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発達障害の原因は未だ明らかにされていません。しかし、周囲の環境(育て方、教育方法、友人関係など)が直接の原因ではなく、脳の問題であると考えられています。 〇早い段階での支援が大切です! 発達障害を抱える方は、周囲から行動を理解されず、「変わっている」という印象を持たれることがあります。 幼少時に適切な支援を受けることがなかった場合、結果として、社会に上手く適応できず、不安や無力感が増大し、ひきこもり等の行動の問題を引き起こすことがあります(二次障害)。そのため早期に支援を受けることや、本人、周囲や家族が状況理解をして、どのように発達障害と向き合っていくかが重要になります。 〇発達障害と診断されたときはどうしたらいいの? 発達障害は行動によって診断が下されるものであり、個人の特性です。よって、”治す”というよりも、本人、周囲や家族がどのように発達障害と付き合っていくか、を考えていくことが重要になります。 一人一人が、その人なりの発達を促していくために、個人の特性に合わせた適切な支援を受けることが大切です。そうすることで、コミュニケーション力の向上や、社会的なスキルを身に着けることができます。また、必要に応じて福祉サービスを受けることも可能です。それらを組み合わせることで、当事者の方のみでなく、家族や周囲の方々の、生活負担や生きにくさが軽減されることも考えられます。 〇まずは、ご相談を! 発達障害の診断を受けるためには、専門医のいる医療機関を受診することが必要です。しかし、困ったときの第一歩として福祉課の相談員が相談を受け付けています。本人や家族だけで悩みを抱えるのではなく、お子さんの発達が気になる時にはお気軽にご相談ください。
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