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就職・生活支援パーソナルサポートセンター
- 就職
- 就労
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- 失業
- 親の就労
- 技能訓練
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- メンタルサポート
- うつ
- 親の介護
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
- 4 就職の悩みやDVに関すること
- 5 家庭の状況などが変化した場合
働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは相談窓口にご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
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住居確保給付金の支給
- 就職
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- 中年期
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- 低所得
- 失業
- 離婚
- 住宅
- 経済的に困っている時
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 ※一定の資産・収入・離職期間等に関する要件を満たしている方が対象となります。
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重度心身障害者医療費等助成
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 低所得
- 家庭の孤立
- 医療費
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- メンタルサポート
- うつ
- 子どもに障がいがある場合
重度の心身障がい者に対して、受給者が病院で診療を受けた場合に病院の窓口で支払った保険対象分の医療費の一部を助成
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出産育児一時金支給制度(国民健康保険加入の場合)
- 出産
各種健康保険に加入されている人が出産したときに、出産一時金42万円(参加医療保障制度対象分娩の場合)が支給されます。出産のための費用は、加入している医療保険が直接、医療機関に支払います。(妊娠4ヵ月(85日以上)の死産・流産を含みます) ただし、妊娠22週未満での出産、または産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「40万8000円」となります。
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出産費貸付制度
- 出産
出産育児一時金は「出産後」に受け取るのが原則となっている給付です。しかし、出産には手術費以外にも、その前段階から何かと費用が掛かってくるものです。 こうした負担を軽減するために、後に支給される予定の出産育児一時金の一部を「前借り」することもできます。これは「出産費貸付制度」と呼ばれる制度で、その対象者は出産育児一時金の受給資格があり、なおかつ出産予定日の1ヶ月以内である方となります。 前借りできる貸付金の限度額は、出産育児一時金支給見込額の8割までで利息はありません。
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出生届
- 出産
生まれた日から14日以内に、担当窓口に届けてください。
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助産師訪問(新生児産婦訪問指導)
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 妊娠がわかったら
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
安心して出産、育児にのぞめるように、助産師がご家庭を訪問して妊娠、出産、育児についてアドバイスをしています。初産やお産、子育てが不安を感じている方をサポートします。 (こんにちは赤ちゃん事業とば別の事業ですが、連携することもあります。)
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助産施設入所制度
- 妊娠
- 出産
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産ができない場合に、その世帯の所得に応じて、入院分娩に要する費用の一部を公費で負担します。
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障害基礎年金
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
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- 医療費
- 発達障害
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- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- うつ
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。 ※障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎年金の年金証書が届きましたら、村役場にご相談ください。
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小児慢性疾患についての助成
- 乳児
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- 小学校入学
- 小学校
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- 高校進学受験
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- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 医療費
- 医療健康
- 身体障害
- 医療的ケア
- 子どもに障がいがある場合
児童の慢性的な疾病のうち、厚生労働大臣が指定した特定のについて、その治療に要した医療費の一部または全額を公費負担する制度です。 公費負担の対象となるのは、指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関での治療に限られ、所得に応じた自己負担が生じます。
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