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認可外保育施設保育料負担軽減
- 乳児
- 保育園
- 生活保護
- 低所得
- 親の就労
- 技能訓練
- ひとり親
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 奨学金・学費減免
待機児童となった所得要件を満たすひとり親家庭等の子どもの認可外保育施設利用料について、認可外保育施設が利用料を減免した場合、月額33,000円を上限にその減免相当額を市町村が補助します。
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一時預かり保育
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 生活保護
- 低所得
- 親の就労
- 技能訓練
- ひとり親
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- メンタルサポート
- うつ
- 親の介護
「一時預かり保育」とは、保護者のパート就労や疾病、出産、冠婚葬祭等により一時的に家庭保育が困難な場合に保育する制度です。 一部の認可保育所や公立みらいこども園で行っていますが、各施設で料金・時間等が異なります。料金・時間等詳細や申し込みについては直接各施設にお問い合わせください。
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放課後児童クラブ(学童保育)
- 小学校入学
- 小学校
- 生活保護
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- 親の就労
- 技能訓練
- ひとり親
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
児童福祉法の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学就労等により、昼間、家に保護者のいない小学生に対し、放課後の時間、安全に過ごせるよう、放課後児童クラブが地域で組織され、遊びを主とする児童健全育成事業を行っています。
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放課後児童クラブ利用料軽減
- 小学校入学
- 小学校
- 生活保護
- 低所得
- 親の就労
- 技能訓練
- ひとり親
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
低所得世帯の放課後児童クラブ利用に係る経済的負担の軽減を図ることで放課後児童クラブを利用しやすくし、保護者の就労支援、子育て支援につなげていきます。
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児童扶養手当
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- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 低所得
- ひとり親
- 離婚
- 外国にルーツ
ひとり親家庭の児童、父又は母が重度障害の状態にある家庭の児童が、心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。手当は、児童が18歳となり、最初に迎える3月分まで支給します。また、対象児童に一定以上の障がいがある場合は20歳まで支給となります。
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母子及び父子家庭等医療費助成制度
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- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 低所得
- ひとり親
- 離婚
- 医療費
- 医療健康
母子及び父子家庭など子や親などの医療費の一部を助成する制度です。
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みなし寡婦控除「保育料軽減などの優遇措置」
未婚の母を、寡婦控除の対象とし、保育料の軽減などを行います。 現在、母(父)子家庭に対する税法上の寡婦(夫)控除は、死別・離婚の場合にのみ適用され、未婚者には適用されていませんが、那覇市では平成26年4月分保育料より保育料算定のもととなる前年分の所得税課税額及び前年度分の市民税課税額を寡婦(夫)控除があったものとみなして、公立保育所・認可保育園保育料の算定を行います。 ただし、寡婦(夫)控除を『みなし適用』した場合も、保育料基準額表の階層区分が変わらなければ、保育料が変わらない場合もあります。 『みなし適用』を受ける場合は別途申請が必要となりますので、詳しくはこどもみらい課にお問い合わせください。
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ファミリー・サポート・センター利用への助成制度
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 低所得
- 親の就労
- 技能訓練
- ひとり親
- 若年出産
- 離婚
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うファミリー・サポート・センター事業を実施し、ひとり親家庭等を対象に「ひとり親家庭等子育てサポート券」を交付し、利用料金の補助を行っています。
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母子父子寡婦福祉資金貸付金
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- 高校入学
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- 低所得
- 失業
- 親の就労
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- ひとり親
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- 医療費
- 医療健康
- 学習支援
- 就学支援
- 奨学金・学費減免
- 相談
- 住宅
- 食事
- 学費
母子家庭、父子家庭、寡婦の生活の安定とその子どもの福祉増進のため、貸付け(就学支度資金、修学資金等)を行う制度です。 <12種類の貸付制度> 1.事業開始資金 (事業を始める資金) 2.事業継続資金 (事業を続けるために必要な資金) 3.修学資金 (子どもの就学に必要な資金) 4.技能修得資金 (就職に必要な技能習得資金) 5.修業資金 (子どもが事業を開始または就職に必要な知識技能を習得する資金) 6.就職支度資金 (就職に際し必要な経費及び通勤用自動車等を購入する資金) 7.医療介護資金 (医療または介護を受けるために必要な資金) 8.生活資金 (技能習得資金・医療介護資金貸付等期間中の生活維持に必要な資金) 9.住宅資金 (住宅の建設・購入・補修・増築等に必要な資金) 10.転宅資金 (住宅の移転に必要な住宅の賃借に際し必要な資金) 11.就学支度資金 (児童が就学、修業するに際して直接に必要とする資金) 12.結婚資金 (児童の結婚に際し必要な資金)
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ひとり親家庭等日常生活支援事業
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- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 医療健康
ひとり親家庭等が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合若しくは生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に生活を支援する者を派遣するなど、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とした事業です。
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