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スクールソーシャルワーカー
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
スクールソーシャルワーカーとは、子どもを取り巻く生活環境に焦点を当て、教育と福祉をつなぐ支援を行うために学校などに配置される専門職。 いじめや貧困、学校や家庭で、子どもが出会うさまざまな困難に対し、それぞれの関係を再構築、調整しながら「子どもの最善の利益」のために働きます。
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スクールカウンセラー
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
スクールカウンセラーは、子どもを取り巻く困難な状況に、心理の専門家として、子どもの保護者の悩みを聞き、教員等と異なる立場とから、カウンセリング、助言・援助を行います。 スクールカウンセラーには、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員などの専門職がその任にあたります。
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就学援助
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 生活保護
経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒を対象に、学用品費、学校給食費、医療費など、学校生活にかかる費用の一部を援助する制度です。 【費目】 学校給食費・学用品費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・修学旅行費・校外活動費・医療費など
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保育料の減免
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 生活保護
- 低所得
- 親の就労
- ひとり親
- 離婚
- 多子世帯
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 経済的に困っている時
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- 妊娠がわかったら
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
下記に当てはまる場合、保育料が減免になることがあります。 ・第2子以降 ・ひとり親世帯 ・生活保護 ・在宅障がい者(児)のいる世帯
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第2子以降保育料無料化事業
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- 就労
- 低所得
- 親の就労
- 多子世帯
- 経済的に困っている時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
未就学児の兄弟がいる場合、保育料が減額となります。
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放課後子ども教室推進事業(※沖縄県子どもの居場所づくり推進事業)
- 小学校入学
- 小学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
主に地域のボランティアの協力のもと、放課後や週末等に子どもたちへの学習支援、スポーツ及び地域住民との交流活動等を提供し、子どもたちの安心・安全な居場所づくりを推進する事業です。 教室への参加は無料です(教材費や保険料の徴収がある教室もあります)。
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子ども会育成連絡協議会
- 乳児
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- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
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- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域子ども会リーダー及びジュニアリーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、福祉活動、情報発信、県内外の子ども会との交歓・交流会等を毎年実施しています。
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児童館・児童センター
- 乳児
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- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 不登校
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
児童館は、児童福祉法第40条による児童福祉施設です。屋内型の児童厚生施設(他に屋外型の児童遊園あり)であり、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としています。 児童館は、子どもたちに遊びを保障します。遊びは、子どもの人格的発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、遊びのもつ教育効果は他で補うことができないと言われています。子どもたちは遊びを通して考え、決断し、行動し、責任をもつという自主性・社会性・創造性を身につけます。換言すれば、教育の中でも注目されている「自立」の要素が、遊びの要素に含まれているのです。 児童館は、子ども一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立していくことができるよう、専門職員(児童厚生員)が支援します。 また、子どもの生活が安定する環境が整備されるためには大人の理解と協力が不可欠であり、親のグループやジュニアボランティアを育成するとともに、諸機関や団体との連携を図る中で、子どもや子育てにやさしい総合的な福祉の町づくりを目指します。 子育て家庭の子どもたちが安定した放課後を過ごせるように、登録制で毎日学校から直接来館する放課後児童クラブや、育児不安に陥りがちな子育て中の母親を支援する午前中の幼児クラブ活動などは、親への支援活動ともなっています。 また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な問題の早期発見の場としても期待されるなど、家庭や学校、児童相談所と連携し、子どもを支援する活動も増加しています。 「遊びの施設」として根づいてきた児童館は、いま、子どもの最善の利益を保障する地域福祉活動の拠点施設として、福祉的機能を発揮するよう求められています。
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「発達障がい」に関する相談
- 乳児
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- 保育園
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- 特別支援学級
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- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
発達障がいの原因は未だ明らかにされていません。しかし、周囲の環境(育て方、教育方法、友人関係など)が直接の原因ではなく、脳の問題であると考えられています。 〇早い段階での支援が大切です! 発達障がいを抱える方は、周囲から行動を理解されず、「変わっている」という印象を持たれることがあります。 幼少時に適切な支援を受けることがなかった場合、結果として、社会に上手く適応できず、不安や無力感が増大し、ひきこもり等の行動の問題を引き起こすことがあります(二次障がい)。そのため早期に支援を受けることや、本人、周囲や家族が状況理解をして、どのように発達障がいと向き合っていくかが重要になります。 〇発達障がいと診断されたときはどうしたらいいの? 発達障がいは行動によって診断が下されるものであり、個人の特性です。よって、”治す”というよりも、本人、周囲や家族がどのように発達障がいと付き合っていくか、を考えていくことが重要になります。 一人一人が、その人なりの発達を促していくために、個人の特性に合わせた適切な支援を受けることが大切です。そうすることで、コミュニケーション力の向上や、社会的なスキルを身に着けることができます。また、必要に応じて福祉サービスを受けることも可能です。それらを組み合わせることで、当事者の方のみでなく、家族や周囲の方々の、生活負担や生きにくさが軽減されることも考えられます。 〇まずは、ご相談を! 発達障がいの診断を受けるためには、専門医のいる医療機関を受診することが必要です。しかし、困ったときの第一歩として”障がい者(児)基幹相談支援センター”でも相談を受け付けています。本人や家族だけで悩みを抱えるのではなく、お子さんの発達が気になる時にはお気軽にご相談ください。
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療育手帳
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- 学力不足
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- 移動
療育手帳には都道府県が知的障害者(または知的障害児)に対して適切な指導・相談をおこなう目的と、本人が各種支援を受けやすくする目的とがあります。 18歳以上の人は各都道府県に設置されている知的障害者更生相談所、18歳未満の人は沖縄県中央児童相談所の判定を受け、手帳の交付を受けることができます。 療育手帳は、公的な障害者向け各種サービスを受ける際に必要となる「証明書」にもなります。
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