更新日:2022年12月08日

【八重瀬町】
障害児通所支援
医療型児童発達支援
- 概要
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理の下に支援が必要であると認められた障がい児に対して、児童発達支援及び治療を行います。
- 対象者
肢体不自由(上肢、下肢又は体幹機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要な児童。
- 申請方法
①相談:障害福祉サービスを希望される場合、社会福祉課または、相談支援事業者に相談します。 ※相談支援事業者とは県や市町村の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をする時の支援、サービス事業者との連絡・調整などを行います。 ②申請:サービスが必要な方は、社会福祉課の窓口にて申請を行います。 ③調査:心身の状態や日常生活に関する聞き取り調査を行います。 ④サービス等利用計画案の作成:生活状況、介護者、居住状況などの勘案事項もふまえサービス等利用計画案を作成します。 ※「指定障害児相談支援事業者」が作成します。 ⑤支給決定:支給決定を行い、支給決定通知書と受給者証を交付します。 ⑥サービス等利用計画の作成:支給決定時のサービス等利用計画を作成します。 ※「指定障害児相談支援事業者」が作成します。 ⑦事業者と契約・利用:申請者は障害福祉サービス提供事業者と利用解約を結びます。 ⑧モニタリング:サービス利用後、サービス等利用計画について適切なサービスが提供されているか確認及び見直しを行います。
- 問合せ窓口
社会福祉課
- 電話番号
098-998-9598
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