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こどもミライ

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更新日:2022年12月08日

【八重瀬町】

障害児通所支援

児童発達支援

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幼児
保育園
こども園
幼稚園
特別支援学校
特別支援学級
発達障害
学習障害
知的障害
身体障害
医療的ケア
精神障害・メンタル
放課後
居場所
子どもに障がいがある場合
概要
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
対象者
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児。
①障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
②特別児童扶養手当等の受給者
③医師や本町の臨床心理士などによって療育の必要性があると判断された場合
申請方法
①相談:障害福祉サービスを希望される場合、社会福祉課または、相談支援事業者に相談します。
※相談支援事業者とは県や市町村の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をする時の支援、サービス事業者との連絡・調整などを行います。
②申請:サービスが必要な方は、社会福祉課の窓口にて申請を行います。
③調査:心身の状態や日常生活に関する聞き取り調査を行います。
④サービス等利用計画案の作成:生活状況、介護者、居住状況などの勘案事項もふまえサービス等利用計画案を作成します。
※「指定障害児相談支援事業者」が作成します。
⑤支給決定:支給決定を行い、支給決定通知書と受給者証を交付します。
⑥サービス等利用計画の作成:支給決定時のサービス等利用計画を作成します。
※「指定障害児相談支援事業者」が作成します。
⑦事業者と契約・利用:申請者は障害福祉サービス提供事業者と利用解約を結びます。
⑧モニタリング:サービス利用後、サービス等利用計画について適切なサービスが提供されているか確認及び見直しを行います。
問合せ窓口
社会福祉課
電話番号
098-998-9598
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