更新日:2022年12月08日

【八重瀬町】
出産育児一時金支給制度(国民健康保険加入の場合)
出産した時に各種健康保険に加入されている人は,出産育児一時金が支給されます。
- 概要
国民健康保険に加入されている人が出産したときに、出産育児一時金42万円(産科医療保障制度対象分娩の場合)が支給されます。出産のための費用は、国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。 ただし、妊娠22週未満での出産、または産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「40万8000円」となります。
- 対象者
【申請が必要な方】 ・直接支払制度を利用した方で出産費用が上限42万円を下回った方は「差額請求」の申請が必要です。 ・直接支払制度を利用していない方 【申請が必要ない方】 ・直接支払制度を利用した方で出産費用が上限42万円を上回った方。
- 申請方法
【国民健康保険加入者】 健康保険課窓口 ・保険証 ・国保世帯主、分娩者又は分娩者の夫名義の預金通帳 ・親子健康手帳 ・死産証明書(死産の場合のみ) ・明細書 ・合意文書(医療機関より交付) 【社会保険加入者】 各事業所に手続き方法、必要な書類の確認を行なってください。窓口にお問い合わせください。
- 受付期間
出産後、出生届と同時の提出をお勧めします
- その他
出生届と同時に届け出ると良い申請 出生届、健康保険の加入、家族に給付されるこども医療費助成、児童手当金、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金
- 問合せ窓口
健康保険課
- 電話番号
098-998-2210
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