更新日:2022年12月08日

【伊平屋村】
日常生活用具の給付
- 概要
障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けられます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの日常生活用具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
- 問合せ窓口
住民課
- 電話番号
0980-46-2142
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
【伊平屋村】
障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けられます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの日常生活用具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
住民課
0980-46-2142