更新日:2022年12月08日

【座間味村】
医療型児童発達支援
- 概要
1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。※ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
- 問合せ窓口
住民課
- 電話番号
098-896-4045
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