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こどもミライ

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更新日:2022年12月08日

【南風原町】

高額療養費制度

世帯の所得に応じて、医療費の自己負担の限度額を超えた費用を、保険で適用する制度

出産
概要
医療機関で受診し、かかった医療費の一部は負担割合(3割~2割)に応じて支払いしなければなりません。しかし、医療費が高額になるほど、その負担も大きくなります。

ただ、負担割合に応じた支払をしなければいけないからといって、医療費が高額になったり、何度も通院しなければいけない世帯に通常の負担をさせると、生活ができなくなってしまう恐れがあります。
それを防ぐため、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担には限度額(上限額)が決まっています。

1ヶ月間(1日~月末)に病院や薬局で支払った金額の合計が限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する(=保険で適用する)制度です。
対象者
・健康保険が適用される医療行為を受け、負担割合に応じた支払額が限度額を超えている世帯
(ただし、69歳以下の方は、1会計での支払い額が21,000円以上のものでないと合計されません)

・健康保険料の未納がない世帯

※ 妊娠や出産は「病気」ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。しかし「切迫早産、ひどい悪阻での入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用」などのトラブルで「治療」を受けたときは、保険が適応されます。
申請方法
加入している健康保険により、手続きが異なる場合があります。保険者へ直接問合せてください。



南風原町国民健康保険加入世帯の場合

診療月から6ヶ月~1年程度で、申請の案内ハガキを送付します。ハガキが届きましたら、国保年金課窓口へ来課し、申請してください。
受付期間
申請案内ハガキ到着日から2年以内
その他
<限度額認定証>
世帯が1ヶ月に負担すべき限度額は、所得に応じていくつかの区分に分けられています。つまり、支払をする前に、自分の世帯がどの区分に該当するかを医療機関へ示すことができれば、医療機関窓口での支払いを限度額までにとどめることができます。(保険適用外の医療行為、パジャマ代や食事代は除く)
そのため、健康保険加入者の所得情報を持っている保険者から限度額の区分を記載した認定証を交付してもらう必要があります。
限度額認定証が必要な方は、加入している健康保険で手続きを行ってください。

<高額療養費の貸付>
なんらかの理由により限度額認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。
効果は限度額認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額は保険者が医療機関へ支払います。
ただし、保険適用外の医療行為、補装具代、入院時のパジャマ代や食事代などについては対象外となります。
また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等への支払いが困難な方となります。
問合せ窓口
国保年金課
電話番号
098-889-1798
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