更新日:2022年12月08日

【南風原町】
出産育児一時金支給制度
出産した日に加入している健康保険から,出産育児一時金が支給されます。
- 概要
子育て支援の一環として、健康保険から出産費用の負担軽減のための一時金が支給されます。 一時金は、加入している健康保険者から直接、医療機関に支払いしてもらうか、出産者が医療機関へ出産費用を支払後に健康保険者から一時金を受けとるか選択できます。 また、出産費用が42万円を下回った場合は差額を受けとることができます。
- 対象者
妊娠22週以上の出産者 (妊娠4ヵ月(85日以上)の死産・流産を含みます) 一時金の額 42万円 (ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関での出産の場合は、40万8000円となります。)
- 申請方法
出産時に、「直接支払制度」(健康保険者から医療機関へ一時金を直接支払う)を利用するか、しないか、選択してください。 「直接支払制度を利用する」を選択した場合に出産費用が42万円以上なら、各健康保険での手続きは不要です。また、42万を超えた差額分は、医療機関へ支払う必要があります。 「直接支払制度を利用しない」場合、または出産費用が「42万円未満」の場合の差額は、各健康保険へ一時金を請求します。
- 受付期間
出産日の翌日から2年以内 請求先・・・出産日に加入していた健康保険者ただし、会社に勤務して社会保険に加入していた方が、退職したあと6ヶ月以内に出産した場合は、前健康保険者(社会保険)へ一時金を請求することもできます。
- その他
・出産の請求書または領収書 ・直接支払制度利用有無の同意書 ・世帯主名義の通帳 ・窓口へ申請へ来る方の本人確認証 を準備してください。 ※ 出生届と同時に行うと良い手続き 市町村で・・・家族に給付される乳幼児医療費助成、児童手当金 (社会保険の方)職場で・・・出産手当金、育児休業給付金 (国保または社会保険の方)各窓口で・・・出産育児一時金、子の健康保険加入届
- 問合せ窓口
国保年金課
- 電話番号
098-889-1798
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