更新日:2022年12月08日

【与那原町】
障害基礎年金
ケガや病気が原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、仕事をするとき、また、日常生活を送るうえで支障のある方に年金や一時金を支給する制度です。
- 概要
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。 また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。 ※障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。
- 対象者
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること ・国民年金加入期間 ・20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間 2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。 なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。 3.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 申請方法
福祉課窓口又は年金事務所にて申請
- 受付期間
対象維要件に該当する限りは随時。
- 問合せ窓口
福祉課
- 電話番号
福祉課 098-945-1525 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
- 関連リンク
日本年金機構:( https://www.nenkin.go.jp )
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