更新日:2022年12月08日

【中城村】
離婚届の手続き
離婚届の手続き
- 概要
離婚には、夫婦で話しあい離婚届を役場へ提出する協議離婚と、話し合いで離婚が決まらず、家庭裁判所等へ訴えて離婚が成立する裁判離婚があります。
- 対象者
夫と妻(裁判離婚の場合は夫または妻)
- 申請方法
<協議離婚>離婚届、離婚の証人の署名、押印、戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)、届出人の署名、押印、来庁者の顔写真入りの本人確認書類 <裁判離婚>離婚届、調停調書、審判書、確定証明書等、戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)、届出人の押印 ※詳細については担当課までお問合せ下さい。
- 受付期間
<協議離婚>受付期間の定めなし <裁判離婚>裁判(調停、審判)が確定した日から10日以内に届け出る
- その他
届出地:届出人の本籍地まはた住所地※婚姻で姓が変わった方が、離婚後も婚姻中の姓を名乗る時は、「戸籍法77条の2」の届出が必要です。 その他、離婚に関することで分からないいことがありましたら、お気軽に担当窓口までお問い合わせください。
- 問合せ窓口
住民生活課
- 電話番号
098-895-2137
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