更新日:2022年12月08日

【中城村】
児童扶養手当
ひとり親世帯
- 概要
離婚や死亡などにより、父又は母と生活を共にできない児童が養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。(所得制限あり)。本事業は、外国人の方についても支給の対象となります。
- 対象者
次の条件にあてはまる児童を監護している母や、監護し、かつ生計を同じくしている父、また父や母に代わって児童を養育している人に支給されます。 なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が一定程度の障がいにある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで生んだ児童 父母とも不明である児童(棄児など)
- 申請方法
こども課にて、認定請求書及び必要書類の提出(戸籍謄本、保険証、.口座の分かるもの等)並びに面談が必要です。
- その他
両親どちらかの障害がある場合にも指定の診断書を提出し認定されれば支給可能です。 申請はこども課、決定は沖縄県が行います。
- 問合せ窓口
こども課
- 電話番号
098-895-2271 内線184
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。