更新日:2022年12月08日

【北谷町】
市町村が運営している奨学金
給付型(返済の必要がない)の奨学金や減免の制度
- 概要
経済的な理由により修学困難な生徒・学生に対して奨学金制度をもうけている市町村(育英会等)があります。
- 対象者
(1) 日本国籍を有する者又は次のいずれかに該当する者 ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者 イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者 ウ 出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずると会長が認めたもの (2) 会長が別に定める期間本町に引き続き住所を有する町民の子弟 (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を含む。以下「大学等」という。)、高等専門学校(4年、5年在学に限る。以下「高専」という。)又は専修学校(専門課程に限る。以下「専門学校」をいう。)に在学している者(通信教育課程及び夜間教育課程に在籍する者は除く。)のうち、会長が別に定めるもの (4) 前号に規定する大学等に準ずるものとして会長が認める教育機関に在学している者のうち、会長が別に定めるもの (5) 我が国の大学等に相当する国外の教育機関に合格が決定している者のうち、会長が別に定めるもの (6) 高等学校等における学業成績の評定平均が3.5以上の者で、かつ、操行が優れているもの (7) 給付申請者と生計を一にする家族の家計支持者の市町村民税の所得割が非課税の者 (8) 大学等における修学の支援に関する法律に基づく学資支給及び授業料等減免又はそのいずれかの支援を受けていない者
- 申請方法
毎年4月に教育総務課窓口で申請
- 受付期間
4月中の平日(8:30~17:15まで。12:00~13:00を除く。)
- 問合せ窓口
教育委員会 教育総務課
- 電話番号
098-982-7704
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