更新日:2022年12月08日

【北谷町】
傷病手当金
健康保険加入者が治療のため休職しなければならないとき
- 概要
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。また、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金もあります。
- 対象者
健康保険の加入者(健康保険組合や全国健康保険協会)及び国民健康保険加入者
- 申請方法
・申請に必要な書類を担当窓口へ提出
- その他
支給額 休業の4日目から1年6か月を限度として日給の2/3相当額
- 問合せ窓口
保健衛生課 国民健康保険係 他、加入している健康保険窓口へお問い合わせください。
- 電話番号
098-936-1234 (内線2414)
- 関連リンク
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139:( http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 )
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