更新日:2022年12月08日

【北谷町】
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
障がい児者の自立した生活のためのサービスをどのように利用するか明らかにするものです。 計画を作成することによって、障がい児者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、きめ細かく継続的に支援していきます。
- 概要
障害福祉サービスの利用申請をした障がい児者に対し、その自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 障害福祉サービス等を申請した障害児者について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給されます。
- 対象者
○障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○ 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者
- 申請方法
指定を受けた「指定特定相談支援事業者」「指定障害児相談支援事業者」が作成します。相談支援事業者に代わり、本人や家族等がセルフプランとして、自ら計画を作成することも可能です。 計画作成にあたり、利用者が負担する費用はありません。
- 受付期間
随時
- 問合せ窓口
福祉課 障害福祉係
- 電話番号
098-936-1234
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