更新日:2022年12月08日

【嘉手納町】
離婚届
- 概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。 配偶者が外国人、または外国人同士の離婚の場合は取扱いが異なります。戸籍係へお問い合わせください。
- 対象者
・夫と妻 ・申立人(調停などによる離婚の場合です。)
- 申請方法
・届出人 夫・妻 ・届出地 届出人の本籍地、所在地 必要なもの ・離婚届書(届出人の署名が必要です) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・戸籍謄本(本籍地でない市町村に届け出する場合) ・調停調書等(調停などによる離婚の場合) ・協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。 ・未成年の子がいる場合、親権者を父母(養父母)どちらかに決めなくてはいけません。
- 受付期間
・任意 ・離婚成立から10日以内:調停などによる離婚の場合)
- その他
父母の離婚により、父または母と戸籍を異にすることとなった子を離婚後の父または母の戸籍に入籍させたい場合は、裁判所の許可を得た後、「入籍届」を出します。 裁判所への申立人及び入籍届の届出人は子が15歳未満の場合は親権者、子が15歳以上の場合は子自身が申立人及び届出人となります。
- 問合せ窓口
町民保険課 戸籍係
- 電話番号
098-956-1111(内線143)
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