更新日:2022年12月08日

【嘉手納町】
児童手当
0歳児から中学生までの子どものいる家庭への給付
- 概要
中学校修了までの子を養育している方に支給される手当です。 健やかな成長を支えるためで、現在の支給額は月1万~1万5千円(所得制限あり)。費用は、国と自治体などが分担しています。 父母が子どもの養育をせず生計も別にしている場合は現在子どもの養育をしている親族や、児童養護施設の設置者が支給の対象になります。 <支給額> 0歳から3歳(3歳になった誕生月まで) 15,000円 3歳から小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円 3歳から小学校終了まで(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満である世帯(児童1人あたり一律) 5,000円 ※児童手当支給額決定における第3子 児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
- 対象者
中学校終了前までの児童を監護し、かつ生計を同じくする保護者、又は養育者であり日本国内に住所を有する者。
- 申請方法
必要なもの: 1.普通預金通帳等(受給者名義) 2.健康保険証 3.マイナンバーがわかるもの 4. 所得証明書(1月1日時点に住民票が町外にある場合等に必要) ※その他必要に応じて点付書類を提出
- 受付期間
出生届と同時の提出をお勧めします
- その他
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。 ただし、出生日や転入した日(移動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 問合せ窓口
子ども家庭課 児童福祉係
- 電話番号
098-956-1111(122)
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