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こどもミライ

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更新日:2022年12月08日

【読谷村】

障害基礎年金

ケガや病気が原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、仕事をするとき、また、日常生活を送るうえで支障のある方に年金や一時金を支給する制度です。

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知的障害
身体障害
医療的ケア
精神障害・メンタル
経済的に困っている時
子どもに障がいがある場合
概要
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
※障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。
対象者
国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
申請方法
年金事務所で障害年金受給資格要件を満たしているかどうかを確認してもらい、必要書類を用意し窓口に提出する。
問合せ窓口
住民年金課
電話番号
098-982-9207
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