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こどもミライ

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更新日:2022年12月08日

【金武町】

離婚後の手続き

離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な…最初の手続きです。

出産
乳児
保育園
幼稚園
小学校入学
小学校
中学校
高校進学受験
高校入学
高等学校
大学専門学校入学
概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに氏を変えた方は離婚届によって、婚姻前の氏にもどります。氏をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。
 住まいが変わったときは住所変更の届(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。
 子どもがいる方で、子どもの親権者が母の場合、子どもの戸籍を父の戸籍から母の戸籍へ変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要です。まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から出された「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所に「入籍届」を出します。
 さらに、役所で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きをしましょう。
 仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなります。
対象者
・夫と妻
・申立人(調停などによる離婚の場合です。)
申請方法
次のいずれかの市町村に届け出ます。
・夫妻の本籍地または届出人の所在地

必要なもの
・離婚届
・戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)
・届出人の署名
・国民健康保険証(加入者)
・調停調書の謄本等(調停などによる離婚の場合)

・協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。
・住所の異動がある方は住民異動届が必要です。
受付期間
・任意
・離婚成立から10日以内:調停などによる離婚の場合)
問合せ窓口
住民生活課
電話番号
098-968-3557
ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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