更新日:2022年12月08日

【宜野座村】
親の離別や死別に伴いひとり親になった後の手続き
夫婦の離婚や父母の死亡に関する手続き。これにより、ひとり親となったことを把握し、行政のさまざまな子ども支援を受けるために必要な最初の手続きです。
- 概要
・夫婦の離婚「離婚届」 ・親の死亡「死亡届」 受理されると、子どもにとってひとり親となる。
- 対象者
離婚の場合は、夫と妻。調停などによる離婚の場合は、申立人。死亡の場合は、親族等が届出人となる。
- 申請方法
離婚の場合 ・夫妻の本籍地 ・申立人の所在地に届け出ます。 死亡の場合 ・亡くなった方の本籍地または届出人の所在地。死亡地。
- 受付期間
【離婚の場合】 ・任意 ・離婚成立から10日以内:調停などによる離婚の場合) 【死亡の場合】 ・死亡した日より7日以内
- 問合せ窓口
村民生活課 戸籍係
- 電話番号
098-968-8501
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