更新日:2022年12月08日

【今帰仁村】
離婚後の手続き
離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な…最初の手続きです。
- 概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 子どもがいる方で、子どもの親権者を母にし、子どもを父の戸籍からはずす場合、家庭裁判所でお手続きが必要です。 また、ご自身の所在地の役所で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きができますのでお住いの市町村へお問い合わせてください。。 仕事をしている方は、職場で年末調整の時期に「ひとり親控除」の手続きをします。年末調整に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。
- 対象者
・夫と妻 ・申立人(調停などによる離婚の場合です。)
- 申請方法
次のいずれかの市町村に届け出ます。 ・夫妻の本籍地 ・申立人の所在地 必要なもの ・離婚届書 ・戸籍謄本 ・届出人の印鑑 ・国民健康保険証(加入者) ・調停調書(調停などによる離婚の場合) ・協議離婚には成人の証人2人の署名押印が必要です。 ・住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
- 受付期間
・任意 ・離婚成立から10日以内:調停などによる離婚の場合)
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