更新日:2022年12月08日

【南城市】
障害児福祉手当
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図る。
- 概要
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方へ
- 対象者
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方。 ●施設に入所していないこと ●障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと ●毎年の所得が基準以下であること
- 申請方法
1.認定診断書(専門医の診察によるもの、3か月以内) 2.印鑑 3.身体障害者手帳または療育手帳(所持している方のみ) 4.手当受給者本人名義の預貯金通帳
- 問合せ窓口
生きがい推進課
- 電話番号
098-917-5341
- メールまたは問い合わせフォーム
ikigai@city.nanjo.okinawa.jp
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