更新日:2022年12月08日

【南城市】
医療費控除
医療費控除には、①通常の医療費控除、②セルフメディケーション税制の2種類があります。(どちらか一方を選択します)
- 概要
申告する本人と、生計を一にする家族が、1年間(1月~12月)に支払った医療費や医薬品が一定金額を超えた場合、控除が受けられる制度です。 医療費控除には、①通常の医療費控除、②セルフメディケーション税制の2種類があります。 ※2つを併用はできません。 ①通常の医療費控除(最高200万円) 控除額 = (1年間に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円(所得の合計額が200万円までの方は総所得金額等の5%) ②セルフメディケーション(最高8万8千円) 控除額 = (1年間に支払った特定一般用医薬品等購入費 - 保険金などで補てんされる金額) - 1万2千円
- 対象者
・所得税が課せられる人 所得金額が48万円(給与収入のみの場合、年収103万円)以下であれば、所得税はかかりません ・市県民税の所得割が課せられる人
- 問合せ窓口
・所得税 : 那覇税務署 ・市県民税 : 南城市税務課
- 電話番号
南城市税務課 098-917-5328 那覇税務署 098-867-3101
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