更新日:2022年12月08日

【南城市】
児童扶養手当
手当・給付金・貸付
- 概要
ひとり親家庭の児童、父または母が重度障害の状態にある家庭の児童が、心身健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で手当を支給します。(外国人の方についても支給の対象となります。)
- 対象者
次の条件にあてはまる児童を監護している母や、監護し、かつ生計を同じくしている父、また父や母に代わって児童を養育している人に支給されます。 なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が一定程度の障がいにある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで生んだ児童 父母とも不明である児童(棄児など)
- その他
外国籍可、両親どちらかの障害
- 問合せ窓口
子育て支援課
- 電話番号
098-917-5343
- メールまたは問い合わせフォーム
kosodate@city.nanjo.okinawa.jp
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