更新日:2022年12月08日

【南城市】
離婚届の手続き
離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な…最初の手続きです。
- 概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を提出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届により、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、離婚届と同時あるいは離婚届の日から3か月以内に「戸籍法77 条の2の届」を提出します。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 未成年の子どもがいる方は、子どもの親権者を決め、その旨を離婚届に記入します。 子の姓または戸籍を変更するには、後日、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から子の氏の変更許可が下りたら「子の氏の変更許可書謄本」を持参し役所に「入籍届」を提出します。
- 対象者
・夫と妻 ・申立人(調停などによる離婚の場合です。)
- 申請方法
次のいずれかの市町村に届け出ます。 ・夫妻の本籍地 ・届出人(申立人)の所在地 必要なもの ・離婚届書 ・戸籍謄本(本籍地でない役所に提出するときに必要) ・窓口に来る方の本人確認ができる身分証 ・調停調書、審判書謄本など(裁判による離婚の場合) ・国民健康保険証(加入者) ・協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。 ・住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
- 受付期間
・調定など裁判による離婚の場合、離婚成立から10日以内
- 問合せ窓口
市民課
- 電話番号
098-917-5312
- メールまたは問い合わせフォーム
shimin@city.nanjo.okinawa.jp
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