更新日:2022年12月08日

【南城市】
児童手当
0歳児から中学生までの子どものいる家庭への給付
- 概要
児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて、児童を養育している家庭に支給される手当。家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
- 対象者
中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
- 申請方法
それぞれの下記事由が発生したら、役所窓口(市民課)にて申請してください。 1.初めてお子さんが生まれたとき ○出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内。 2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたときなど ○手当の額が増額する事由が生じた日の翌日から15日以内。 3.他の市町村に住所が変わったとき ○転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内(転入先の市町村へ申請)。 4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき ○役所窓口(市民課)と、勤務先に届出・申請をしてください。 公務員は勤務先から支給されます。公務員になった時や公務員でなくなった時は、その翌日から15日以内に申請が必要です。
- 受付期間
③に同じ。 出生届と同時の提出をお勧めします
- その他
"出生届と同時に届け出ると良い申請 出生届、健康保険の加入、家族に給付される子ども医療費助成、児童手当” 児童手当の支給の対象となるのは申請の手続きを行った翌月からですが、「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合、「出産翌日~15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります。 例えば、12月28日に赤ちゃんを出産した場合、出産翌日を起点に15日目の1月12日までに児童手当の申請を行えば、1月に申請したとしても、特例として1月分からが支給対象となります。
- 問合せ窓口
市民課
- 電話番号
098-917-5312
- メールまたは問い合わせフォーム
shimin@city.nanjo.okinawa.jp
- 関連リンク
http://www.city.nanjo.okinawa.jp/kosodate/kosodate/jyosei/1579082064/:( http://www.city.nanjo.okinawa.jp/kosodate/kosodate/jyosei/1579082064/ )
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