更新日:2022年12月08日

【宮古島市】
宮古島市特定不妊治療に係る航空運賃の一部助成事業
各市町村独自の不妊治療と治療にかかる交通費・宿泊費を支援します。
- 概要
沖縄県が実施する特定不妊治療費助成事業又は保険適用不妊治療並びに不育症検査及び不育症治療を受ける者及び本市以外の医療機関での出産又は出産に関る妊産婦健康診査の受診を医師が認めた者に関る渡航費等の一部を助成することにより、渡航に伴う経済的負担を軽減することを目的とする。 各年度につき片道6,500円 往復13,000円を上限とし特待不妊治療費助成事業・保険適用不妊治療を受けている夫婦8回ただし、(女性は6回を限度とする。) 不育症検査及び治療を受けている者2回 出産に関る妊産婦健康診査及び出産を認めた者 3回 宿泊2泊を限度とし1泊当たり8000円を助成する。
- 対象者
①宮古島市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者。 ②沖縄県の発行する特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の交付を受けている方及びその配偶者又は事実上の婚姻関係にある者若しくは保険適用不妊治療を受けている患者。③母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、市町村から母子健康手帳の交付を受けた妊産婦のうち、本市以外の医療機関での妊産婦健康診査及び出産を要すると医療状況により医師が認めた者。④沖縄県の発行する不育症検査費用助成事業承認決定通知書の交付を受けている者又は不育症治療を受けている者。⑤支給対象者が本市以外の医療機関で行う妊産婦健康診査及び出産に同行する者のうち、医師及び市長が付添いを要すると認める場合であって、当該支給対象者の親権を行う者、配偶者、三親等以内の親族、後見人、保佐人、補助人又はその他妊産婦を監護する者のうち1名
- 申請方法
①宮古島市特定不妊治療等に係る航空運賃助成申請書 ②沖縄県特定不妊治療費助成事業承認決定書の写し(沖縄県発行/宮古保健所72-8447に問い合わせ)又は医師の主治医意見書 ③不育症検査費用助成事業承認決定通知書の写し ④親子健康手帳・出生届出証明書等 ⑤本人確認書類(免許証または保険証の写し) ⑥航空券の写し等 詳細については、担当課へお問い合わせ下さい。
- 受付期間
県の交付を受けた日から起算して6月以内、妊産婦健康診査日又は出産した日から起算して6月以内。
- 問合せ窓口
健康増進課
- 電話番号
0980-72-3751
- 関連リンク
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/boshi/documents/shichousonndokujijosei.pdf:( http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/boshi/documents/shichousonndokujijosei.pdf )
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。